2020年4月の保険診療改訂から婦人科特定疾患治療管理料が算定されるようになりました。これは産婦人科医が器質性月経困難症の方にホルモン剤を投与している場合に算定されるものです。器質性月経困難症とは、子宮内膜症や子宮腺筋症、子宮筋腫といった病気のため月経が重くなっている状態です。ちなみに人によって痛みの感じ方は千差万別ですので、本人が困っていると感じるのであれば、月経困難症という病名になります。何らかの病気があって、月経困難が起きている場合は、そのままにしておくと、学校生活や仕事への支障がでてくるだけではなく、「うつ」などの精神疾患や不妊、妊娠中の合併症、さらには卵巣癌や心血管病変にも関係してくる事が知られています。そのため、ただ痛み止めでみるのではなく、長期間の管理が必要です。そのことから、今回このような管理料が算定されることになりました。この管理料を算定できるのは、産婦人科医というだけではなく、6時間の研修を受ける事が必要です。研修は新型コロナウイルスのため、開催が遅れていましたが、オンラインで開催されるようになったので、この連休で受講を済ませました。写真はその修了証です。